任意整理とは債務整理の1つの手法で債務額や月々の返済額を減額できる法的手続きのことです。利息制限法ではなく過去の出資法によって高い金利が設定されている場合は大幅な減額も可能です。任意整理の概要や流れについて紹介します。
任意整理とは
任意整理とは貸金業者と交渉することによって債務額全体や月々の返済額を減額することです。弁護士が代理人となることで依頼者と月々の支払いが可能な返済額について協議のうえ業者と和解交渉を行うことができます。
債務整理には自己破産や個人再生などの手続きもありますが、これらは全て裁判所を通さなければなりません。任意整理における和解交渉では、法律に則った利率で負債額を正確に再計算したうえで返済計画について協議するので裁判所を通す必要はありません。
任意整理で債務額総額が減額される理由
利息制限法では金利上限が15~20%と定められていますが、改正貸金業法が施行される前の出資法では刑事罰対象となる金利上限が29.2%に設定されていました。民法上無効であっても刑事罰対象ではないいわゆるグレーゾーン金利です。任意整理では利息制限法に則って債務額を計算し直し過払い金を債務額元本に充当することで債務額総額を減額することができます。
どんな借金も任意整理できる?
任意整理手続きをすればどんな借金も減額できるわけではありません。利息制限法で定められた利率よりも高い利息が発生する場合のみに適用されるため、マイカーやマイホームのローンやショッピングなどの低い金利の場合は減額対象とはなりません。
しかし、任意整理することによって今後支払うべき返済金利息をカットしたり、分割回数を増やすことで月々の支払額を軽減したりすることはできます。
借金がゼロになることも
出資法によって高い金利を設定していた貸金業社との取引期間が長ければ、過払い分が多くなります。したがって、任意整理することで借金の減り幅が大きくなり場合によっては過払い金が戻ってくることもあります。
任意整理の流れ
弁護士との任意整理の契約が成立した後は弁護士から債務者に受任通知を発送することで債務者からの督促が停止します。また、和解が成立するまで返済をする必要もありません。
その後は利息制限法の上限金利への引き直し計算を行い、借金額を確定したうで貸金業者と和解交渉を行います。和解内容が確定したら合意書を作成、和解に基づく支払いが開始されます。
和解内容どおりに返済できない場合
和解が成立した後に和解内容どおりに返済できない場合には、弁護士に相談して一時的に支払いを猶予してもらえるよう交渉することが可能です。また、その後も返済が困難となる場合には和解の組み直し交渉もできます。
まとめ
任意整理は債務額全体や月々の返済額を減額できる有効な債務手続きの1つです。当事務所に相談いただければ債務問題に精通している弁護士が書類作成や和解交渉をお任せいただけます。任意整理でも返済ができない場合にはその他の手段についても丁寧に提案、説明いたします。