債務整理=自己破産じゃない?自己破産できる条件とは

借金に悩んでいる人の中には、支払い不能な状態に陥っている人もいるのではないでしょうか。借金を無くす方法として「債務整理」という言葉がありますが、似たような意味で「自己破産」という言葉もあります。どちらも借金を無くす方法ですが、それぞれに違いがあります。自分に合った借金減額法を適用させるためには、違いについて理解しておくことが重要です。今回は、債務整理と自己破産の違い、自己破産できない条件について解説します。

 

 

1. 債務整理と自己破産の違い

債務整理=自己破産と考えている人がいるかもしれませんが、そうではありません。債務整理は合法的な借金救済制度であり、法律に基づいて借金を減額・免除する手続きです。債務整理には3つの手続きがあり、

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

となります。

 

・任意整理

裁判所を通さずに借金を減額する方法であり、弁護士や司法書士に依頼可能できます。債権者と和解交渉することで利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、借金を返済しやすくする制度です。

 

・個人再生

裁判所に借金の支払い能力が無いことを認めてもらうことで、借金を大幅に減額する制度です。住宅財産などを手放す必要がなく、受理されることで借金は20%ほどにまで減らせます。分割支払いが認められることになりますが、原則3年以内に借金を返済しなければなりません。

 

・自己破産

裁判所に借金の支払い能力が無いことを認めてもらうことで、支払い義務を無くせる制度です。任意整理や個人再生で問題解決できない場合の最終手段であり、20万円以上の財産や99万円以上の現金は処分しなければなりません。住宅や車を手放す必要があるため、慎重に検討する必要があります。

 

自己破産は債務整理の中の借金減額・免除の手続きの方法の1つであり、裁判所が「支払いが困難である」と認めれば誰でも自己破産をすることができます。

 

2. 自己破産できる条件

ここでは、自己破産できない2つの条件に付いて説明します。

  • 支払い不能状態
  • 免責不許可事由に該当しない

それぞれ説明します。

 

・支払い不能状態

裁判所に現在所有する資産や見込み収入、健康状態などから総合的に判断して借金完済は不可能と認められた場合に適用されます。失業によって収入がない場合でも、財産によって返済見込みがあれば自己破産は認められません。

 

・免責不許可事由に該当しない

借金の原因が適用される内容でなければ裁判所から認められません。借金の原因がギャンブルや支払い不能と判明していながらの売買取引は免責不許可事由となります。

 

3.まとめ

自己破産は債務整理の中の借金減額・免除の手続きの方法の1つであり、裁判所に「支払いが困難」と認めてもらう必要があります。「支払い不能状態」「免責不許可事由に該当しない」ことが条件であり、自己都合による借金は適用されないことがほとんどです。財産処分に関わることなので、債務整理は慎重に検討するようにしましょう。