過払い金請求の概要と流れについて

過払い金請求は民事上無効となるグレーゾーン金利によって借金返済をした人を対象として手続きをすることで借金の完済や過払い金の返還ができるものです。知らない間に過払い金が発生している可能性もあるためその概要や流れについて説明します。

なぜ過払い金が生じるのか

改正貸金業法が完全施行されるまで貸金業者は利息制限法の上限を超えた出資法による金利で貸し付けを行っていました。当時の出資法では金利上限が29.2%に設定されており、利息制限法の上限である金利20%を超えて民事上無効であっても刑事罰が科せられることがなかったのです。

このいわゆるグレーゾーン金利は2010年の改正貸金業法の完全施行によって撤廃されたため、過去に遡って利息制限法の適用範囲内の金利となり過払い金が発生することになります。長年返済を続けている人ほど過払い金の額が大きくなる可能性があります。

過払い金請求の対象者とは

貸金業法が改正される前にグレーゾーン金利の設定により借金返済をしている人が対象となります。具体的には2010年6月17日以前に現金を開始した人です。この取引で過払い金が発生している場合は2010年6月18日以降でも過払い金返還請求ができる可能性があります。また、借金完済から10年以内であれば返済が終了していても過払い金返還請求ができる場合があります。

過払い金請求の流れ

弁護士に依頼して任意で過払い金請求の交渉をする場合は、過払い金返還請求手続き受任通知を貸金業者に発送することから手続きがスタートします。これによって依頼時に債務が残っていても返済、取立を停止することが可能です。

その後、利息制限法に基づいて法定金利に引き直し計算をしたうえで過払い金の請求額を確定し過払い金返還請求書を発送します。貸金業者に対して電話や書面で返還交渉を行う、合意書を取り交わしたうえで過払い金が返還されます。

返還に応じない場合は訴訟

貸金業者が過払い金返還請求の交渉に応じない場合は弁護士が裁判所に訴訟提起することになります。訴状や書証などを作成し提出して認められれば、裁判所から貸金業者に訴状が郵送されますその後。、口頭弁論が行われ裁判所から和解勧告が行われたうえで和解交渉を行い過払い金返還という流れです。

まとめ

当事務所に相談いただければ持ち出し費用なしで完全な成功報酬で過払い金請求の手続きを行うことができます。過払い金は調査をして初めて発生していることがわかることも少なくありません。